退職金にかかる税率や税金についての情報。退職金の税率計算から役員の場合の税率、住民税や所得税などの、退職時に気になる税金情報を掲載しています。退職金にかかる税率はしっかりと理解しておきましょう。
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退職金の税率は、かなりまとまった額となってしまい、そのまま課税されてしまうとものすごく高い税率になってしまうため、他の所得税と比べて軽減処置が図られています。まず給与所得などに用いられる総合課税方式とは別に、退職金の税率には分離課税方式が用いられています。分離課税方式とは、他の所得とは区別して独自に退職金の税率を計算する方法となります。もう1つは、退職所得控除というものです。退職所得控除は、退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残りの額の2分の1を課税対象額とするものです。一定の税率で計算される事になるので、退職金にかかる税金の額が軽くなるように優遇されています。分離課税方式での退職金の税率の計算としては、まずその収入金額から退職所得控除額を控除します。退職所得控除額とは、勤続年数に1年当たり40万円、21年目以降は1年当たり70万円をかけた金額なので、例えば勤続年数20年の場合には40万円×20年で800万円、同じく勤続年数が30年の場合には40万円×20年+70万円×10年ですので1500万円が控除額となります。さらに、その控除後の金額を2分の1とした金額が所得金額となるので、半額しか課税されないということになります。
退職金にかかる所得税は、退職所得金額が1000円~195万以下の場合5%、195万円~330万円以下の場合10%で控除額は97500円、330万円~695万円以下の場合20%で控除額は427500円、695万円~900万円以下の場合23%で636000円、900万円~1800万円以下の場合33%で控除額は1536000円、1800万円以上の場合40%で控除額は2796000円となっています。退職金にかかる住民税は、区市町村民税額=退職所得金額×6%×0.9、都道府県民税額=退職所得金額×4%×0.9のような税率になります。
退職金の税率は所得金額の計算自体がとても優遇されているので、税負担はかなり軽くなることになります。このような退職金の税率をもとに、退職金に対する税金の計算はその支給者である企業が行って源泉徴収します。退職者は会社に、「退職所得の受給に関する申告書」に勤務年数などの記載をして提出する必要があります。もし「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合は、退職金の税率を20%で厳選徴収されてしまうので、このような場合は確定申告をして清算する必要が出てくるので注意が必要です。そもそも退職金とは功労賞や賃金の後払いであるとか、老後の生活を支える大事な資金であったりと大きな意味を持つものです。しかし、退職金の支給額は徐々に縮小傾向にあり、中小企業は大企業に比べてやはり金額面でも少なくなってきているので、退職金の税率について尚更知っておく必要があると思いますよ。
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